HOME > 訪問看護「和(やわらぎ)」ご利用料金について
訪問看護 利用料
【医療】 (作成日 H27.12.1)
基本療養費Ⅰ | 正看護師 | 准看護師 |
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週3日目まで | 5,550円 | 5,050円 |
週4日目以降 | 6,550円 | 6,050円 |
管理療養費 | ||
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初回 | 7,400円 | |
2日目以降 | 2,980円 |
【加算料金】
加算料金 | 内容 | |
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緊急時訪問介護加算 | 2,650円 | 緊急に介入した場合その都度算定します。 |
24時間対応体制加算 | 5,400円 | 所定の体制が整備されている場合に月1回算定します。 |
特別管理加算Ⅰ | 5,000円 | 下記の状態時に月1回算定します。※1 |
特別管理加算Ⅱ | 2,500円 | 下記の状態時に月1回算定します。※2 |
訪問看護ターミナルケア加算 | 20,000円 | 死亡日前14日以内に2回以上ターミナルケアを実施している場合に算定します。※3 |
長時間訪問看護加算 | 3,000円 | 特別管理加算の対象者に対して1回の時間が1時間30分超える看護を実施した場合に算定します。 |
難病等複数回訪問加算 (2回目) |
4,500円 | 下記の場合に算定します。※4 |
難病等複数回訪問加算 (3回目) |
8,000円 | 下記の場合に算定します。※4 |
※ AM8:00~PM6:00以外の時間は、割り増し料金がかかります。
※1 在宅悪性腫瘍患者指導管理を受けている状態、気管カニューレ若しくは留置カテーテルを使用している状態など、厚生労働省指定の特別な症状で、管理の必要な方の看護をさせていただきます。
※2 重度の褥瘡(真皮を超える)の状態、人工肛門又は人工膀胱設置している状態、点滴注射を週3日以上行う必要があると認められる状態など、厚生労働省指定の特別な症状で、管理の必要な方の看護をさせていただきます。
※3 ターミナルケアに係る計画及び支援体制について、利用者及び家族その家族等に対して説明を行い、同意を得てターミナルケアを実施していること。
※4 厚生労働大臣の定める疾病等の利用者又は特別訪問看護指示書が交付された利用者に対して、必要に応じて1日に2回又は3回以上看護をさせていただきます。
【要介護・要支援共通】(作成日 H27.12.10)
その他 10.00円=1単位
看護師による訪問 | 1回あたりの介護報酬 | 介護保険適用時の 1回あたりの自己負担額 |
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30分未満 | 463単位 | 463円 |
30分~1時間 | 814単位 | 814円 |
1時間~1時間30分 | 1,117単位 | 1,117円 |
理学療法士による訪問 | 1回あたりの介護報酬 | 介護保険適用時の 1回あたりの自己負担額 |
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1回20分 | 302単位 | 302円 |
1日に2回を超えて実施 | 272単位 | 272円 |
※准看護師が訪問の場合は、上記金額90%の介護報酬となります。
【加算料金】
加算料金 | 1回あたりの介護報酬 | 介護保険適用時の 1回あたりの 自己負担額 |
内容 |
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緊急訪問看護加算Ⅰ | 5,400円 | 540円 | 所定の体制が整備されている場合に月1回算定します。 |
特別管理加算Ⅰ | 5,000円 | 500円 | 下記の状態時に月1回算定します。※1 |
特別管理加算Ⅱ | 2,500円 | 250円 | 下記の状態時に月1回算定します。※2 |
訪問看護ターミナルケア加算 | 20,000円 | 2,000円 | 死亡日前14日以内に2回以上ターミナルケアを実施している場合に算定します。※3 |
長時間訪問看護加算 | 3,000円 | 300円 | 特別管理加算の対象者に対して1回の時間が1時間30分超える看護を実施した場合に算定します。 |
※ やむを得ない事情で、かつ、ご利用者の同意を得た上で2人訪問した場合は、254単位(30分未満)、402単位(30分以上)加算されます。
※ AM8:00~PM6:00以外の時間は、割り増し料金がかかります。
※1 在宅悪性腫瘍患者指導管理を受けている状態、気管カニューレ若しくは留置カテーテルを使用している状態など、厚生労働省指定の特別な症状で、管理の必要な方の看護をさせていただきます。
※2 重度の褥瘡(真皮を超える)の状態、人工肛門又は人工膀胱設置している状態、点滴注射を週3日以上行う必要があると認められる状態など、厚生労働省指定の特別な症状で、管理の必要な方の看護をさせていただきます。
※3 ターミナルケアに係る計画及び支援体制について、利用者及び家族その家族等に対して説明を行い、同意を得てターミナルケアを実施していること。