• トップページ
  • 介護付有料老人ホーム煌(かがやき)
  • サービス付高齢者住宅翔(はばたき)
  • サービス付高齢者住宅憩(くつろぎ)
  • 関連施設紹介
  • 採用情報
  • 会社概要
  • お問合せ・資料請求

HOME > 訪問看護「和(やわらぎ)」ご利用料金について

ご利用料金について

訪問看護 利用料

【医療】 (作成日 H27.12.1)
基本療養費Ⅰ 正看護師 准看護師
週3日目まで 5,550円 5,050円
週4日目以降 6,550円 6,050円
管理療養費  
初回 7,400円
2日目以降 2,980円
【加算料金】
加算料金   内容
緊急時訪問介護加算 2,650円 緊急に介入した場合その都度算定します。
24時間対応体制加算 5,400円 所定の体制が整備されている場合に月1回算定します。
特別管理加算Ⅰ 5,000円 下記の状態時に月1回算定します。※1
特別管理加算Ⅱ 2,500円 下記の状態時に月1回算定します。※2
訪問看護ターミナルケア加算 20,000円 死亡日前14日以内に2回以上ターミナルケアを実施している場合に算定します。※3
長時間訪問看護加算 3,000円 特別管理加算の対象者に対して1回の時間が1時間30分超える看護を実施した場合に算定します。
難病等複数回訪問加算
(2回目)
4,500円 下記の場合に算定します。※4
難病等複数回訪問加算
(3回目)
8,000円 下記の場合に算定します。※4

※ AM8:00~PM6:00以外の時間は、割り増し料金がかかります。
※1 在宅悪性腫瘍患者指導管理を受けている状態、気管カニューレ若しくは留置カテーテルを使用している状態など、厚生労働省指定の特別な症状で、管理の必要な方の看護をさせていただきます。
※2 重度の褥瘡(真皮を超える)の状態、人工肛門又は人工膀胱設置している状態、点滴注射を週3日以上行う必要があると認められる状態など、厚生労働省指定の特別な症状で、管理の必要な方の看護をさせていただきます。
※3 ターミナルケアに係る計画及び支援体制について、利用者及び家族その家族等に対して説明を行い、同意を得てターミナルケアを実施していること。
※4 厚生労働大臣の定める疾病等の利用者又は特別訪問看護指示書が交付された利用者に対して、必要に応じて1日に2回又は3回以上看護をさせていただきます。

【要介護・要支援共通】(作成日 H27.12.10)

その他 10.00円=1単位

看護師による訪問 1回あたりの介護報酬 介護保険適用時の
1回あたりの自己負担額
30分未満 463単位 463円
30分~1時間 814単位 814円
1時間~1時間30分 1,117単位 1,117円
理学療法士による訪問 1回あたりの介護報酬 介護保険適用時の
1回あたりの自己負担額
1回20分 302単位 302円
1日に2回を超えて実施 272単位 272円

※准看護師が訪問の場合は、上記金額90%の介護報酬となります。

【加算料金】
加算料金 1回あたりの介護報酬 介護保険適用時の
1回あたりの
自己負担額
内容
緊急訪問看護加算Ⅰ 5,400円 540円 所定の体制が整備されている場合に月1回算定します。
特別管理加算Ⅰ 5,000円 500円 下記の状態時に月1回算定します。※1
特別管理加算Ⅱ 2,500円 250円 下記の状態時に月1回算定します。※2
訪問看護ターミナルケア加算 20,000円 2,000円 死亡日前14日以内に2回以上ターミナルケアを実施している場合に算定します。※3
長時間訪問看護加算 3,000円 300円 特別管理加算の対象者に対して1回の時間が1時間30分超える看護を実施した場合に算定します。

※ やむを得ない事情で、かつ、ご利用者の同意を得た上で2人訪問した場合は、254単位(30分未満)、402単位(30分以上)加算されます。
※ AM8:00~PM6:00以外の時間は、割り増し料金がかかります。
※1 在宅悪性腫瘍患者指導管理を受けている状態、気管カニューレ若しくは留置カテーテルを使用している状態など、厚生労働省指定の特別な症状で、管理の必要な方の看護をさせていただきます。
※2 重度の褥瘡(真皮を超える)の状態、人工肛門又は人工膀胱設置している状態、点滴注射を週3日以上行う必要があると認められる状態など、厚生労働省指定の特別な症状で、管理の必要な方の看護をさせていただきます。
※3 ターミナルケアに係る計画及び支援体制について、利用者及び家族その家族等に対して説明を行い、同意を得てターミナルケアを実施していること。

PDFファイル

 

訪問介護 和(やわらぎ)の利用料をPDFファイルでご覧いただけます。

医療 料金表
要介護・要支援共通 料金表